マイナンバーはいつまでに提供すればいいですか?

マイナンバーはいつまでに提供すればいいですか?

2016年1月1日より、新たに口座開設をされるお客さまは、口座開設時にマイナンバー(個人番号)をご提供いただく必要があります。
また、2015年12月31日以前に口座開設されたお客さまで、当社へのマイナンバーの提供がお済みでない場合は、2022年1月1日以降最初に株式・投資信託等の売却代金や配当金等の支払を受ける時までにマイナンバーの提供が必要です。
なお、法人のお客さまは、法人番号をご提供いただく必要があります。

マイナンバーをご提供いただく場合は、セゾン投信ネット取引にログインいただき、お手続きをお願いいたします。

※マイナンバーとは、国民一人ひとりに市区町村から通知される12桁の番号のことです。マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の行政手続きにおいて、国民の利便性の向上、行政の効率化や公平・公正な社会の実現のために使われます。

※法人番号とは、国の機関・地方公共団体・設立登記した法人・その他法人等(一定の届出をした者などに限る)に指定される13桁の番号のことです。法人番号を指定されない法人のお客さまは、法人番号を提供いただく必要はございません。

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