居住地国
「居住地国」とは税法上の居住地国(納税地国)のことで、所得税に相当する税をお客さまが納めるべき国を指します。
日本国内に住所を有する方は、外国の法令によって所得税に相当する税を課されていない限り、日本国のみが居住地国(納税地国)となります。
※現住所のある国という意味ではございませんので、ご注意ください。
※居住地国の判定は各国の法令により異なるため、居住地国が複数になる場合があります。居住地国が複数となる場合は(日本とアメリカなど)お客さま窓口までご連絡をお願いいたします。
制度の詳細については国税庁のホームページをご覧ください。