親権者名義の銀行口座から子どもの口座にスポット購入の買付代金を振り込めますか?未成年者口座(こども口座)の場合でも、スポット購入代金の振込は口座名義人様(お子様)のご名義でお振込みください。※振込時のご名義が当社の口座名義と相違していた場合、入金が成立いたしません。恐れ入りますが、お客さまにてお振込み元の金融機関へ、「組み戻し」等のお手続きをお願いいたします。#投資信託の購入・解約