NISA口座を他社へ変更する場合、残高を売却する必要はありますか?NISA口座を開設する金融機関を他社に変更された場合でも、現在、NISA口座で保有される投資信託は非課税期間満了まで非課税での運用を継続できます。非課税期間の利益に対しては課税されません。#NISA・つみたてNISA共通