特定口座
投資信託等の譲渡所得は、投資家自らが譲渡所得等を計算して確定申告を行い納税することが原則です。
特定口座は、この手続きを軽減するために設けられた制度です。
当社が特定口座内の1年間の譲渡損益を計算しますので、確定申告の際に、「特定口座年間取引報告書」をもとに確定申告が簡易に行えます。
さらに、「源泉徴収あり」を選択した場合、特定口座内の譲渡益等に対して当社が源泉徴収を行うため、原則、確定申告する必要がなくなります。
特定口座は金融機関ごとに開設することができます。特定口座の開設に費用は掛かりません。
投資信託の譲渡益課税における個人投資家の申告・納税手続きを簡素化するために導入された制度です。
「源泉徴収あり」か「源泉徴収なし」のいずれかを選択します。